【3か月が勝負】相続放棄。過ぎると借金を背負います

【3か月が勝負】相続放棄。過ぎると借金を背負います

親などが亡くなったとき。相続の対象になるのは、財産だけではありません。借金などの義務も相続されます。

もし、財産より借金の方が多いなら「相続放棄」という方法があります。家庭裁判所に申し出れば、はじめから相続人でなかったことになります。

一番のポイントは期限。亡くなったことなどを知った時から3か月以内です(民法9

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