再婚 相続トラブル 対策として、連れ子に相続権がないこと、前の結婚の子どもの遺留分、そして配偶者居住権の三つを、シニア婚活の現場の実態とあわせて解説します。一緒に暮らしてきた連れ子は、養子縁組をしていなければ法律上の相続人になりません。反対に、何十年会っていない前の結婚の子どもには、相続人としての立場が残ります。「妻に全部渡す」と遺言書に書いても、子どもの遺留分は消せません。自宅に住み続けたい配偶者のためには、2020年4月から始まった配偶者居住権という選択肢があります。結婚相談所シャンクレールの調べでは、60代以上で成婚した再婚同士のカップルのうち9割以上が、相続や家族関係の不安を相談に至っていました。一方で、みのもんたさんの家では40億円規模の遺産があっても、名義が
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