年金を受け取っていた方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金「未支給年金」が必ず残ります。これは遺族が請求すれば受け取れますが、請求しないと時効で消えてしまいます。この動画では、亡くなった後の届け出、未支給年金のしくみ、受け取れる人の順位、5年の時効、そして相続税ではなく一時所得という税金の扱いまで、やさしく解説します。
【もくじ】
・まず結論(遺族が請求できる)
・亡くなったらまず届け出(死亡届)
・未支給年金とは
・受け取れる人の順位
・請求は5年以内
・税金は相続税ではない(一時所得)
・手続きと遺族年金との違い
・覚えておきたい3つのこと
【出典】
・日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
・国税庁 高齢者と税
※この動画は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の助言ではありません。条件や税金の扱いは状況により異なります。具体的な手続きは、お近くの年金事務所または日本年金機構、税務署にご確認ください。
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