年下の配偶者がいる方の年金には「加給年金」という上乗せがあります。厚生年金に20年以上入っていた方が65歳になったとき、生計を維持している65歳未満の配偶者がいると、令和8年度で年423,700円(月およそ3万5千円)が配偶者が65歳になるまで加算されます。ただし、つかない場合もあります。①配偶者の年収が850万円以上あるとき ②配偶者自身が厚生年金20年以上の老齢厚生年金を受け取っているとき。そして一番の注意点は、自動ではつかないこと。生計維持の届け出が必要です。ついているかどうかは、年金額改定通知書か、年金事務所・ねんきんダイヤルで確認できます。
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※出典: 日本年金機構「加給年金額と振替加算」。金額は令和8年度・昭和
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