加給年金を知っていますか?
条件に当てはまると、
配偶者について年額24万3,800円が加算される場合があります。
ただし、誰でも対象になるわけではありません。
主なポイントは以下です。
・老齢厚生年金を受ける人で、厚生年金20年以上などが目安
・65歳時点で、配偶者や子がいること
・配偶者は65歳未満などの条件あり
・子にも年齢などの条件あり
・届出が必要な場合あり
・配偶者の年金状況によっては支給停止になる場合あり
気になる方は、年金事務所で確認してみましょう。
シニア生活防衛チャンネルでは、
詐欺・お金・スマホのトラブル対策を、
わかりやすく発信しています。
ぜひチャンネル登録して、
最新の注意情報をご確認ください。
#加給年金
#年金
#シニア
#高齢者
#生活防衛
#年金事務所
コメントを書く