あらまあ!遺族年金をもらいながら、65歳になると自分の老齢年金も
受け取れるって知っていましたか?知らないと損しているかも!💦
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✅ ポイント整理
(出典:日本年金機構)
・65歳未満→遺族年金か老齢年金、どちらか一方のみ
・65歳以降→遺族厚生年金+老齢基礎年金はOK!
・老齢厚生年金→遺族厚生年金の場合→差額分が支給!
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⚠️ 注意!
・65歳になっても自動変更ではない→年金事務所に申請が必要!
・中高齢寡婦加算は65歳で終了(代わりに老齢基礎年金が開始)
・遺族年金受給中の老齢年金繰り下げ→損になる場合あり!
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📞 確認・相談
ねんきんダイヤル:0570-05-
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