68歳の夫を亡くした67歳の妻が直面した「遺族年金」の現実。夫の年金がそのまま支給されると思っていたが、実際には月額8万円弱。さらに、2028年からの制度改正では、子どものいない60歳未満の配偶者に対する遺族厚生年金が、原則5年間の有期給付に。老後の生活設計に大きな影響を与えるこの問題、あなたはどう考えますか?
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VOICEVOX:波音リツ
自身(妻)の基礎7万円と夫の遺族厚生年金8万円をあわせて、15万円は多い方では?ご主人が、昭和一桁から十年代前半だと10万円は超えていたでしょう。闇ではないと思います。昭和60年の大改正以降、何度も改正が行われ、給付額はどんどん下がってきているのです。